高年齢雇用継続給付とは?人事担当者が知っておくべき手続きの流れ

高年齢雇用継続給付とは?人事担当者が知っておくべき手続きの流れ

年金の受給年齢が65歳に引き上げられ、これからさらに引き上げられるであろう年金制度。そんなご時世で60歳以降も雇用を継続しようと思っている人がたくさんいると思います。しかし60歳以降の雇用継続は基本的に企業の財政難などもあり賃金の引き下げが行われることも多いでしょう。

そんなときに活用できる雇用保険が高年齢雇用継続給付です。60歳以降の企業で働いた賃金が以前の75%未満になる場合、この制度を活用すれば最大で賃金の15%分が支給されます。

そんな高年齢雇用継続給付の計算方法や、手続きの仕方などを確認して、高年齢の労働者の働き方を考えていきましょう。

高年齢雇用継続給付とは?

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは、高年齢者雇用安定法の一部の改正により、60歳から65歳までの賃金の低下を補う給付金です。高年齢者雇用安定法の一部が改正されたことにより、希望者は60歳以降も65歳まで雇用継続して企業に勤めることができるようになりました。しかし60歳以降も雇用継続する労働者の賃金は60歳までの賃金より70%以下になることがほとんどです。

60歳以降も会社のために働く、若い人に教えることがまだあるから会社に残る、このように労働意欲がある人の生活を補うためにあるのが高年齢雇用継続給付です。

高年齢者雇用安定法の改正で、65歳までの雇用継続が引き上げられましたが、必ず働かなければいけない訳ではなく、60歳から仕事を辞め失業保険や年金を受給して生活をする人もいます。しかし、現在企業の多くが人員不足に頭を悩まされ、特に中小企業の場合は予算の関係上なかなか人員の確保が難しいことがあるのが現状です。

そういった場合に会社に残ってくれる高齢労働者もおり、企業だけでは従業員の賃金を賄えなくなることが無いように高年齢雇用継続給付があるのではないでしょうか。

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高年齢雇用継続給付の種類

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。

高年齢雇用継続基本給付金は60歳以降も失業保険等を受け取らず、継続して雇用した場合に受け取れる給付金です。ずっと同じ会社で働き続ける人が受け取れる給付金です。また退職後も失業保険を受け取っていなければ、再就職した際にも申請できます。

それに対して高年齢再就職給付金は、60歳以降一度会社を退職し失業保険を受け取り、再就職した際に支給残日数が残っていると受け取れる給付金です。こちらは少しややこしいですが、一度会社をやめて失業保険をもらっているときに、再就職した場合に受け取るものです。

高年齢雇用継続給付の受給要件

もちろん高年齢雇用継続給付を受け取るには受給する条件があります。高年齢雇用継続給付の種類によって条件が少し違いますが、基本的なことは同じです。

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金には以下の受給要件があります。

  • 60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者の人
  • 雇用継続を受けた後の賃金が以前の75%未満になる人
  • 雇用保険を5年以上払っていた期間がある人

この3つの条件を満たしていれば高年齢雇用継続基本給付金が受け取れます。基本的に若い時からずっと同じ会社で働いている労働者であれば賃金が下がった際に受け取れるものと思っていてよいでしょう。

高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金には以下の受給要件があります。

  • 60歳以上で失業保険を一部受給中に再就職した人
  • 再就職した際の賃金が、退職前の賃金より75%未満になる人
  • 失業保険の支給残日数が100日以上残っている人
  • 再就職した際に、1年以上雇用されることが確実な人
  • 雇用保険を5年以上払っていた期間がある人

気をつけなければいけないのは失業保険の支給残日数が100日以上残っているかどうかと、再就職後1年以上の雇用が確実であることです。支給残日数が100日未満の場合には受け取れないので、再就職したときの賃金より失業保険を受け取っていた方がお金を多くもらえることもざらにあるからです。

また再就職後1年以上雇用が確実でないと受け取れないので、再就職する際の会社にもそのことを伝え、もらえるように手配しておかないと再就職後にもらえなかったという問題も起こるので労働者と会社側でそのあたりも再就職時にしっかり話し合うことが必要です。

高年齢雇用継続給付の受給期間

受給期間も2種類の高年齢雇用継続給付で違いがあります。特に高年齢再就職給付金は支給残日数によって受給期間が変わってくるのでよく確認しておきましょう。

高年齢雇用継続基本給付金

60歳になった月から65歳になる月までが支給対象です。

高年齢再就職給付金

失業保険の支給残日数が100日以上200日未満の場合は最長1年間受給できます。また支給残日数が200日以上の場合、最長2年間受給できます。いずれも65歳までが支給上限で、支給期間が残っていても65歳になると受給対象から外れ、もらえなくなります。

高年齢雇用継続給付の給付額の計算方法

高年齢雇用継続給付の給付額の計算方法

高年齢雇用継続給付の給付額の計算方法ですが基本的に、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金はほぼ同じ額です。給付額の計算方法としては、60歳以前に受け取っていた賃金からどれだけ賃金が下がったかで変わってきます。

賃金低下率が61%より大きく75%未満の場合
60歳以降の毎月の賃金×一定の割合(15%〜0%)

賃金低下率が61%以下の場合
60歳以降の毎月の賃金×15%

となっています。賃金低下率は60歳以降÷60歳以前の賃金差の割合のことをいいます。

また60歳以前の賃金とは、60歳に到達する前6ヶ月間の平均賃金のことです。60歳以前の平均賃金には上限下限があり、上限が469,500円で下限が74,100円です。
(平成29年8月1日現在。毎年8月1日に上限下限額が改定される)

支給上限額と下限額

高年齢雇用継続給付金には支給される上限額、下限額が定められています。支給上限額は357,864円で、それ以上の賃金をもらっている場合支給されません。支給額と賃金の合計額が357,864円を超える場合には、357,864円から賃金を引いた額が支給されます。

また支給下限額は1,976円となり、支給額がそれ以下の場合、支給されません。

支給上限額、下限額ともに平成30年7月31日までの金額で、毎年8月1日に改定されます。

高年齢雇用継続給付の申請に必要な企業の手続き

高年齢雇用継続給付
労働者が高年齢雇用継続給付の申請を行うときは、基本的に企業側が手続きを行うことをハローワークが求めています。

以下に高年齢雇用継続給付の手続きの流れを記載します。

高年齢雇用継続基本給付の場合

  1. 被保険者が企業に受給資格確認票・(初回)支給申請書記入・提出
  2. 企業が受給資格確認票・(初回)支給申請書をハローワークに提出
  3. ハローワークから企業に受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書、支給申請書2回目分の交付
  4. 企業が被保険者に受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書、支給申請書2回目分交付
  5. 支給が受理された場合、ハローワークから被保険者に支給

となります。2回目以降の申請には受給資格確認手続きは必要ありません。

高年齢再就職給付の場合

  1. 被保険者が企業に受給資格確認票・(初回)支給申請書記入・提出
  2. 企業が受給資格確認票・(初回)支給申請書をハローワークに提出
    (該当者を雇用後、速やかに提出)
  3. ハローワークが企業に受給資格確認通知書・支給申請書交付
  4. 企業が被保険者に受給資格確認通知書・支給申請書交付
  5. 被保険者が企業に支給申請書を記入後提出
  6. 企業がハローワークに支給申請書を提出
  7. ハローワークが企業に支給(不支給)決定通知書・支給申請書次回分交付
  8. 企業が被保険者に支給(不支給)決定通知書・支給申請書次回分交付
  9. 支給が受理された場合、ハローワークから被保険者に支給

となります。こちらも次回分の申請には受給資格確認手続きは必要ありません。

高年齢雇用継続給付の手続きに必要な書類

高年齢雇用継続給付には受給資格確認手続きと給付金の申請を行う必要があり、そのために必要な書類がいくつかあります。

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 雇用保険被保険者60歳到達時の賃金月額証明書
  • 被保険者の年齢が確認できるもの(免許証のコピーなど)
  • 賃金月額証明書の記載内容が確認できるもの(賃金台帳、出勤簿など)
  • 希望の振込金融機関指定届

受給資格確認手続きと給付金の申請を同時に行う際にも、上記の書類が必要になってきますので、漏れがないように確認しましょう。

高年齢雇用継続給付と年金の関係

特別支給の老齢厚生年金など65歳になるまで老齢年金を受け取る人が、高年齢雇用継続給付を受けとると、老齢年金の一部が支給停止になります。老齢厚生年金とは、厚生年金の支給開始が65歳に引き上げられ、年金受給期間をスムーズに引き上げるために設けられたのが特別支給の老齢厚生年金です。

老齢厚生年金を受け取るには、以下の受給要件を満たす必要があります。

  • 60歳以上であること
  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
  • 厚生年金等に1年以上加入していたこと

この条件を満たしていれば老齢厚生年金を受け取ることができます。そして老齢厚生年金を受け取っていると、在職や高年齢雇用継続給付により年金の支給が一部停止になります。

高年齢雇用継続給付による老齢厚生年金の一部停止額は標準報酬月額の0.18%から最大で6%差し引かれます。具体的な差し引かれ方は日本年金機構の資料を参照ください。