人材開発支援助成金とは?従業員のキャリア形成に役立つ制度
人材開発支援助成金は、平成28年度まではキャリア形成促進助成金という名前でした。
しかし平成29年4月から人材開発支援助成金という名称に変わり、コースを再編・廃止したりとの変更があります。また労働生産性が向上している企業に対しては助成金を引き上げるなどの改善もみられます。
近年名称が新しくなった人材開発支援助成金について一体どのようなもので、どんな目的なのか、各コースについて詳しく説明します。
目次[非表示]
- 1.人材開発支援助成金とは
- 1.1.人材開発支援助成金の目的
- 1.2.キャリア形成促進助成金からの変更点
- 1.3.生産性要件の新設
- 1.4.助成制度のメニューの統合
- 1.5.廃止されたメニュー
- 1.6.キャリアアップ助成金との違い
- 2.人材開発支援助成金の対象コースと助成額
- 2.1.特定訓練コース
- 2.2.一般訓練コース
- 2.3.キャリア形成支援制度導入コース
- 2.4.職業能力検定制度導入コース
- 3.人材開発支援助成金を受給するまでの流れと提出書類
- 4.人材開発支援助成金を利用する際の注意事項
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金とは、労働者の職業訓練開発を実施した際の、訓練の経費や訓練中の賃金を一部助成する制度です。労働者が専門的な知識や技能を習得するために、企業が人材育成をし労働者のキャリア形成に役立つようにするための制度でもあります。 人材開発支援助成金にはそれぞれコースがあり、数は4つです。
- 特定訓練コース
- 一般訓練コース
- キャリア形成支援制度導入コース
- 職業能力検定制度導入コース
このようなコースを企業が導入することによって、人材開発支援助成金を受け取れることができます。またコースを導入することにより、企業の生産性向上に繋がれば助成金の増額をすることが可能になるのです。このような生産性向上の条件を「生産性要件」と言います。 中小企業では資産的に人材開発・育成が難しいことがあり、そういった企業を助成するための制度でもありますね。 人材開発や育成、労働者のキャリアアップと費用の関係は企業にとってはとても重要なバランスになってきます。育成した人材が退職や休業することで、育成にかかった費用などもバカにはできません。なのでなかなか人材を育成するのにも取りかかれない企業があるのが現状です。 こういった支援金をうまく活用することで積極的な人材育成に力を入れるようにする思惑があります。また支給対象になる事業所は、雇用保険適用事業所であることが必要条件です。
人材開発支援助成金の目的
人材開発支援助成金の目的は、国が助成することによって、企業が労働者のキャリアアップや人材育成に力を入れやすくするためのものです。企業が人材育成をするためには様々な取り組みがあり、人数が多くなるほど費用がかかります。しかし人材育成やキャリアアップしなければ企業も労働者も育ちません。 大企業であれば人材育成に力を入れることも容易ですが、中小企業にはお金もなく人材確保するだけで精一杯なところもあります。もちろん財源を確保するためだけに申請をする企業は助成金は受け取れません。人材開発支援助成金は、あくまで労働者が人材育成やキャリアアップすることで企業の生産性向上に繋がるというのが大切なことになってきます。
キャリア形成促進助成金からの変更点
平成28年度以前の名称がキャリア形成促進助成金でしたが、名称以外にも変わったことは当然あります。 1つ目はコースの再編、廃止が行われました。「キャリア形成促進助成金 制度導入コース」が廃止され、新たにキャリア形成支援制度導入コース、職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編されています。 2つ目は、企業が導入したセルフ・キャリアドッグ制度、教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度により労働生産性が向上している場合、助成金の金額が引き上げられていることです。 キャリア形成促進助成金の頃より、導入した制度をうまく活用できていればより助成してくれるような制度に変わっています。
生産性要件の新設
生産性要件とは、企業がどの程度生産性向上の成果が出ているかを見極め、ある一定以上の成果を出している企業を判断するための要件です。生産性要件を満たしている企業には助成金を増額し、より生産性の高い企業になることを促しています。生産性が上がれば助成金も増額することで、企業が人材育成の意識向上を目指すことを促しているのです。 生産性要件は次の通りになっています。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること またはその3年度前に比べて1%以上伸びていること 参照:労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます(PDF資料)|厚生労働省
また生産性要件を算出する専用のシートも、厚生労働省からダウンロードできます。 この生産性要件算出シートに必要事項を記入し提出する際は、各勘定科目の額が証明できる証拠書類の提出も必要になってきます(損益計算書、総勘定元帳など)。
助成制度のメニューの統合
キャリア形成側線助成金から人材開発支援助成金に変わってから、統合されたメニューがあります。基本的に全てのメニューの名称が変わり、統合・廃止が行われました。その中で統合されたメニューを紹介すると、 特定訓練コース・一般訓練コースに統合されたメニュー
- 重点訓練コース
- 雇用型訓練コース
- 一般型訓練コースのうち 一般企業型訓練
キャリア形成支援制度導入コース・職業能力検定制度導入コースに統合されたメニュー
- 一般型訓練コースの内 一般団体型訓練
- 制度導入コースの内 セルフ・キャリアドック制度 技能検定合格報奨制度 教育訓練休暇等制度 社内検定制度
このようなメニューがそれぞれ統合されました。
廃止されたメニュー
統合されたメニューとは別に廃止されたメニューもあります。
- 制度導入コース 教育訓練・職業能力評価制度 事業主団体助成
この内事業主団体助成については、業界検定を除く教育訓練制度等については廃止になっています。
キャリアアップ助成金との違い
人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金は、言葉のニュアンス的に同じもののように聞こえますが、実際は違う制度です。人材開発支援助成金の対象者は雇用保険の被保険者であることですが、キャリアアップ助成金は、有期契約労働者・無期雇用労働者が対象になります。 ちなみに有期契約労働者は、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員などの契約期間が定められている労働者のことです。無期雇用労働者は期間が定められていない正規雇用の労働者以外の者を指します。 つまり人材開発支援助成金は、基本的に長期労働かつ週の労働時間が20時間を超える者なら、有期契約労働者や正規雇用労働者に関係なく対象になります。しかしキャリアアップ助成金は主に、正規雇用の労働者以外のことを指しているのです。 キャリアアップ助成金の目的は、非正規雇用の労働者を、正規雇用に引き上げる目的で助成をしているためこのような労働者が対象になる訳です。
人材開発支援助成金の対象コースと助成額
人材開発支援助成金には対象コースによって助成金を受けとれる条件や助成額が違います。これから制度導入を導入し助成金を受け取ろうと思っている企業の方は次のことを参考に制度を組むことを考えていくと良いです。また厚生労働省のホームページを参考にしているのでそちらもご覧ください。
特定訓練コース
特定訓練コースの対象になる企業は中小企業・中小企業以外の企業・事業主団体等です。 助成対象のメニューとしては、
- 職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練、専門実践教育訓練、生産性向上人材教育支援センターが実施する訓練等
- 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
- 熟練技能者の指導力強化、技能継承のための訓練、認定職業訓練
- 海外関連業務に従事する人材教育のための訓練
- 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
- 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象としたOJT付き訓練
と、なります。
※()内は中小企業以外の助成金額 このようにOFF-JTの方が高い金額の助成を得られることがわかります。ちなみに、OFF-JTとは「職場外研修」のことで、OJTとは「職場内訓練」のことです。
一般訓練コース
一般訓練コースの対象となる企業は、中小企業・事業主団体等です。助成対象は、特定訓練コース以外の訓練に対して助成されます。
※OJTの訓練は助成対象ではありません。
キャリア形成支援制度導入コース
キャリア形成支援制度導入コースの対象となる企業は、中小企業のみです。 助成対象のメニューとしては、
- セルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合
- 教育訓練休暇等制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合
となります。 助成額は、制度を導入することで47.5万円の助成金が受け取れます。また生産性要件を満たす場合は60万円に増額です。
職業能力検定制度導入コース
職業能力検定制度導入コースの対象となる企業は、中小企業のみです。 助成対象のメニューとしては、
- 技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合
- 社内検定制度を導入し、実施した場合
- 業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受験させた場合(事業主団体等のみ対象)
となります。 助成額は、キャリア形成支援制度導入コースと同様で、制度導入で47.5万円、生産性要件を満たす場合は60万円になります。 これら4つのコースの概要は厚生労働省の資料を参考にしています。
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人材開発支援助成金を受給するまでの流れと提出書類
人材開発支援助成金を受給するためには、計画作成から助成金受給までの流れがあります。
- 企業が労働者に対しての訓練計画を作成し、実施1ヶ月前までに労働局へ提出する
- 提出した訓練計画に沿って、訓練を実施する
- 訓練が終了した2ヶ月以内に支給申請書を労働局へ提出
- 審査が通れば助成金を受給
このような流れとなり提出書類については助成対象が違うコースや、実施する場合が事業主か、事業主団体の場合で変わってきます。 提出書類は厚生労働省からダウンロードできるので、確認してみてください。
参照:人材開発支援助成金 申請様式のダウンロード|厚生労働省
特定訓練コース・一般訓練コースを導入する企業の方は、上記厚生労働省「人材開発支援助成金」ページの「(1)事業主が訓練を実施する場合」、 特定訓練コース・一般訓練コースを導入する事業主団体等の方は、「(2)事業主団体等が訓練を実施する場合」、 キャリア形成支援制度導入コース・職業能力検定制度導入コースを導入する企業の方は、「(3)制度導入コース」の中で必要な資料をダウンロードし、作成・提出してください。 また必要な書類の漏れをなくすためのチェックシートが、厚生労働省の新潟労働局でダウンロード出来ます。書類の数が多くなるほどミスをする可能性も高くなるので、ぜひ活用してきちんと書類を提出しましょう。
参照:人材開発支援助成金(新潟労働局)(平成29年4月1日改正)|新潟労働局
人材開発支援助成金を利用する際の注意事項
人材開発支援助成金を利用する前に注意したいことがいくつかあります。 まず訓練コースの計画書を作成する時、各コースによって条件が違うので注意しましょう。 特に注意したいのが、特定訓練コース(特定分野認定実習併用職業訓練及び認定実習併用職業訓練)です。このコースは訓練計画書を提出する前に、実践型人材育成システム実施計画等を申請し、厚生労働大臣の認定をもらう必要があります。認定をもらった後、訓練計画書を提出しましょう。 またキャリア形成支援制度導入コースは事業主ごとに1回のみの助成です。 過去にキャリアコンサルティング制度導入助成やセルフキャリアドック制度助成を受けている場合は、キャリア形成支援制度導入コースの助成は受けられません。 その他気になる点は、厚生労働省のQ&Aをみて確認してください。
参照:人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)|厚生労働省
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