障害者雇用をしたときに受けられる助成金制度とは?経営者必見!

障害者雇用をしたときに受けられる助成金制度とは?経営者必見!

障害者を雇用する際に、事業主が助成金を受けられる制度があります。障害者の雇用は企業にとって、障害者でも利用できる施設や設備等の設置や整備など、なかなか対応することが難しい問題もあります。しかしそういった問題を解決し、障害者の雇用を推進するために、様々な助成金制度があります。今回は障害者雇用に関する助成金制度にはどういったものがあるのかなどを知っていただいて、障害者雇用の促進につなげていただきたいと考えています。

障害者雇用に関する助成金制度とは

企業が障害者の雇用を促進するためにある助成金です。障害者を雇用するにあたって、施設や設備のメンテナンスを行うことや、障害者の雇用管理などで必要以上にコストがかかることがあります。それにより障害者の新規雇用や雇用継続が困難であると認められる場合には、その企業や事業主に対して予算の範囲内で助成金が支給されます。

障害者雇用の助成金制度とは、企業にかかる一時的経済負担を軽減し、障害者の新規雇用や雇用継続を目的とした制度です。

また障害者雇用の助成金制度にはたくさんの種類があり

  • 障害者を雇い入れた場合
  • 施設や設備のメンテナンス、雇用管理の適切な措置を行なった場合
  • 職業能力開発を行なった場合
  • 職場定着のための措置を実施した場合

と様々です。

通常の労働者と同じような業務につけるよう企業側で行う措置があり、そういった措置に助成金が支給されることになります。また障害者の賃金の一部を助成する制度もあります。障害者が社会で通常の労働者と同じように働けるよう推進することで、様々な人材が集まり、多様化にもつながることでしょう。

障害者雇用の助成金の対象

障害者雇用促進法に基づき、障害者雇用の法定雇用率を満たすには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている障害者を雇用することが条件になります。しかし、障害者雇用の助成制度で支援を受けるには、上記の他に統合失調症・そう鬱病・てんかんの方も、助成対象になります。

さらに、ハローワークや地域障害者職業センターの支援を受けるには、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象になります。

また身体障害者・知的障害者・精神障害者の65歳までの継続雇用も可能です。継続雇用するにあたって企業は、障害者が業務に真摯に取り組む努力をしていることに対して協力する責務を有し、正当な評価や適当な雇用の場を与えることと、正当な雇用管理を行うことで雇用の安定を図るように努めます。そうすることで障害者の継続雇用を優先して行うこともできるのです。

障害者雇用に関する助成金の種類

障害者雇用に関する助成金の種類

障害者雇用には様々な種類の助成金があります。種類別に以下に記載します。

雇用する場合

特定求職者雇用開発助成金

  • 特定就職困難者コース
    ハローワーク等の紹介から、障害者を雇用する事業主に助成する制度です
  • 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
    ハローワーク等の紹介から、発達障害者または難治性疾患患者を継続雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して助成する制度です。
    支給額は50万円、中小企業の場合120万円が支給されます。
  • 障害者初回雇用コース
    障害者を雇用した経験がない中小企業が、初めての雇用をする際に法定雇用障害者数以上の障害者を雇用した場合に助成される制度です。
    支給額は120万円になります。

トライアル雇用助成金

  • 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
    障害者を試行的に雇用した場合や、週20時間以上の勤務が困難な精神障害者・発達障害者を、週20時間以上の勤務を目指して試行雇用する場合に助成される制度です。

障害者雇用安定助成金

  • 障害者職場適応援助コース
    職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を必要とする障害者のために、支援計画に基づき職場適応援助者による支援を実施する事業主に助成する制度です。
  • 障害者雇用安定助成金(中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)
    障害者の雇入れ等に係る計画を作成し、当該計画に基づき、障害者を新規に5人以上雇用して、その雇い入れ後障害者を10人以上継続雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設や設備等の設置・整備を行う中小企業事業主に対して助成する制度です。
    当該施設や設備等の設置等に要する費用に応じて支給額を決定します。

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行なった場合

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設や福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理をします。それに必要な介助等の措置、通勤を容易にするための措置等を講じた場合に助成される制度です。そうした費用の一部の金額が支給されます。

職業能力開発を行なった場合

人材開発支援助成金

障害者の職業能力の開発・向上のために、対象障害者に対して職業能力開発訓練事業を行うための施設や設備等の設置や整備、更新を行う事業主および対象障害者に対して、または障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成される制度です。

職場定着のための措置を実施した場合

障害者雇用安定助成金

  • 障害者職場定着支援コース
    職場定着支援の計画を作成し、「柔軟な時間管理・休暇付与」「短時間労働者の勤務時間延長」「正規・無期転換」「職場支援員の配置」「職場復帰支援」「中高年障害者の雇用継続支援」「社内理解の促進」の、いずれかの措置を講じた事業主に助成される制度です。

このように様々な助成金制度・支援コースがあります。支給額や支給期間は、対象労働者や企業の規模、施設や施設に使用した費用によって変わります。詳しい対象や支給額は、上記の厚生労働省のサイトを参照してください。

障害者雇用に関する助成金制度の注意点

障害者雇用に関する助成金制度の注意点

障害者雇用で助成金制度を利用するときに注意することがいくつかあります。

  • 障害者が個人の能力を生かし、働きやすい職場に配属する
    障害者の方も通常の労働者と同じ業務で作業ができる場合もあります。ですが、障害者全員が同じように働けるとも限りません。そういった障害者には、働ける業務のある職場に人材配置をすることで、生産性の高い労働環境を整えることが大切です。

障害者が利用しやすい設備環境を整える

障害者の中には、障害の種類や状況、体格などにより配慮するべきことが出てきます。例えば車椅子を使用している障害者でも、個々の状況により配慮することが変わるように、「車椅子だから」というだけで判断し、受け入れは困難だという決定をしてはいけません。

大規模な設備変更を行わずとも、ちょっとした改善や周りの人のサポートがあれば、その職場に適応することも可能な場合があります。

障害者を雇用する際には、そういったことも頭に入れ、個人の技能や経験、人間関係構築能力を考慮し、雇用するかどうか見極めましょう。

障害者の種類に応じて、実雇用率のカウントが変わる

通常、企業には短時間勤務やパートなど様々な雇用形態があります。それは障害者に関しても同様で、必ず正社員である必要はありません。しかし実雇用率の対象かどうかは、労働者の障害の種類や程度、勤務時間によって変わります。

実雇用率の対象は、原則として所定労働時間が週30時間以上の1年以上の雇用が見込まれる労働者です。ですが、以下のようにカウントされる場合があります。

  • 重度の障害者の場合、週30時間以上の勤務を行う労働者1人で、2人としてカウントされます。短時間労働者(週20時間以上で週30時間未満)では、1人としてカウントされます。
  • 精神障害者の場合、短時間労働者(週20時間以上で週30時間未満)1人の雇用で、0.5人としてカウントされます。

通常の労働者と差別をしない

障害者だからといって、通常の労働者と差別してはいけません。できるだけ通常の労働者と同じように業務に取り組めるよう、障害者側と労働者側は協力し、必要であればサポートする等の配慮が必要です。

このように障害者雇用に関する助成金には注意しなければならないこともあります。障害者雇用が難しいと考えている事業主の方も、助成金制度を活用し、障害者雇用を推進・人材確保に努めてみてはいかがでしょうか。