働き方改革推進支援助成金|5つのコースや申請法、注意ポイントも

働き方改革を進めたいがコストがなく、助成金制度を活用して制度を活用したい人事担当者の方は多いのではないでしょうか。

本記事では、働き方改革推進支援助成金について、具体的な金額や条件、手続き方法までをすべてわかりやすく紹介します。

煩雑な手続き法などは特にわかりやすく記載しているため、ぜひ参考にして自社の働き方改革を進めましょう。

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金とは、中小企業が職場環境の改善や有給休暇取得を促進させるといった働き方改革に取り組む際、その環境整備に必要な費用の一部を助成する助成金制度です。

対象者 中小企業
目的 働き方改革に取り組むため
内容 環境整備に必要な費用をサポート

以下は、厚生労働省が働き方改革推進支援助成金についてYouTubeで公表している動画です。

興味のある方はご覧ください。

【共通編】令和5年度働き方改革推進支援助成金

中小企業事業主の定義

働き方改革推進支援助成金を受けるためには、中小企業事業主であることが必須です。

中小企業の定義は以下のとおりです。

業種 資本または出資額 常時使用する労働者
小売業・飲食店 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

業種ごとに、資本または出資額か常時使用する労働者の項目のどちらかを満たしている必要があります。

ただし適用猶予業種等対応コースは、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業(鹿児島・沖縄のみ)のいずれかに該当する業種であることが必須です。

また、適用猶予業種等対応コースの中小企業の定義は、以下のどちらかに該当する企業が対象となります。

  • 常時使用する労働者数が300人以下
  • 資本金または出資額が3億円以下である

このため、自社が中小企業の条件にあうか、しっかりとチェックしておきましょう。

働き方改革推進支援助成金5つの種類

本章では、働き方改革推進支援助成金のコースを紹介します。

5つのコースは以下のとおりです。

  • 適用猶予業種等対応コース
  • 労働時間短縮・年休促進支援コース
  • 勤務間インターバル導入コース
  • 労働時間適正管理推進コース
  • 団体推進コース

それぞれ解説します。

適用猶予業種等対応コース

2024年4月1日から、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。

そのため、このコースでは時間外労働の削減や週休2日制の推進など、環境整備に取り組む中小企業事業主をサポートします。

対象事業主
  • 労働者災害補償保険の適用事業主
  • 目標1~4設定に向けた条件を満たしている
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
  • 建設業・運送業・病院等・砂糖製造業に該当する、適用猶予業種である
目標 目標1

建設業

運送業

砂糖製造業

病院等

  • 36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減する
  • 36協定について、月60時間以下または月60時間を超えて月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行う
  • 36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減する
  • 36協定について、月80時間以下に上限

を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行う

目標2

建設業

  • 4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させる
目標3

運送業

病院等

  • 9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入する
目標4

病院等

  • 医師の働き方改革推に関する取組(労務管理体制の構築・労働時間の実態把握と管理)を実施する
助成額 目標1
  • 最大250万円
目標2
  • 最大250万円
目標3
  • 最大150万円
目標4
  • 50万円

助成額は、原則として対象経費の合計額に4分の3をかけた額か、成果目標1〜4の上限額か賃金加算額の合計額のいずれか低いほうが適用されます。

参照:働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)|厚生労働省

時間外労働の上限規制とは

時間外労働の上限規制とは、労働時間は労働基準法で原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内であることを定めた規則です。

大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から適用されています。

しかし、工作物の建設事業や自動車運転業務、医師や鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業には適応されていませんでした。

これらの適用猶予業種は適用までの猶予が5年間ありましたが、2024年4月1日からは適用猶予業種にも時間外労働の上限規制が適用されます。

これですべての企業の足並みがそろう状況となりました。

参照:時間外労働の上限規制|厚生労働省

労働時間短縮・年休促進支援コース

時間外労働の削減や年次有給休暇、特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主がサポートの対象です。

詳細は以下のとおりです。

対象事業主
  • 労働者災害補償保険の適用事業主
  • 成果目標1~3設定に向けた条件を満たしている
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
  • すべてをみたす中小企業主である
目標 目標1
  • 時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間から80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う
目標2
  • 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
目標3
  • 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ特別休暇の規定を新たに導入する
助成額 目標1 事業実施前の時間外労働時間数等が、月80時間を超えている場合

  • 月60時間以下:200万円
  • 月60時間から80時間以下:100万円

事業実施前の時間外労働時間数等が、月60時間を超えている場合

  • 月60時間以下:150万円
目標2
  • 最大25万円
目標3
  • 最大25万円

参照:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|厚生労働省

勤務間インターバル導入コース

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることです。

対象となる事業者は、すべての項目に当てはまっている必要がありますので、かならずチェックしておきましょう。

対象事業主
  • 労働者災害補償保険の適用事業主
  • 勤務間インターバルを導入していない
  • 休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場のうち、対象となる労働者が半数以下
  • 休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している
  • 36協定が締結・届出されている
  • 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態がある
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
目標 休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図る

  • 勤務間インターバルの新規導入
  • 勤務間インターバルの適用範囲の拡大
  • 勤務間インターバルの時間延長
助成額 新規導入
  • 休息時間数9時間以上11時間未満:80万円
  • 休息時間数11時間以上:100万円
拡大や延長
  • 休息時間数9時間以上11時間未満:40万円
  • 休息時間数11時間以上:50万円

参照:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)|厚生労働省

36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定で、正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」です。

参照:労働基準法|e-Gov法令検索

労働時間適正管理推進コース

このコースは、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主をサポートします。

このコースもすべての項目に当てはまる事業主が対象です。

対象事業主
  • 労働者災害補償保険の適用事業主
  • 勤怠管理と賃金計算のリンクや、賃金台帳を作成・管理・保存できるような管理ITシステムを用いていない
  • 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが、就業規則等に規定されていない
  • 36協定が締結・届出されている
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
目標 すべての達成を目指す

  •  新たに統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用する
  • 新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを、就業規則等に規定する
  • 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に関わる研修を、労働者および労務管理担当者に対して実施する
助成額 原則として対象経費の合計額に4分の3を乗じた額を支給

  • 上限額は100万円

参照:働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)|厚生労働省

団体推進コース

団体推進コースでは、事業主団体などは3事業主以上で構成されていること、また1年以上の活動実績がある団体が対象です。

また、以下のいずれかに該当する団体や事業主が対象になります。

対象事業主 事業主団体

  • 法律で規定する団体等
  • 事業主団のうち、一定の要件を満たしたもの

共同事業主

  • 工作物の建設の事業その他これに関連する事業として、厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主
  • 自動車運転の業務に従事する労働者が所属する事業主
  • 病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院を運営する事業主
  • 鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする事業主
目標 支給対象となる取組について、事業主団体等が時間外労働の削減または賃金引上げに向けた改善事業の取組を行う。さらに構成事業主の2分の1以上に対してその取組・取組結果を活用する。
助成額 以下のいずれか低い方の額を支給

  • 対象経費の合計額
  • 総事業費から収入額を控除した額
  • 上限額500万円

参照:働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省

働き方改革推進支援助成金の選び方フローチャート

本章では、働き方改革推進支援助成金の選び方のフローチャートを紹介します。事業者単体か、猶予業種なのかで大きく変わりますので、自社で助成金を申請する場合はチェックしておきましょう。

働き方改革推進支援助成金全コースの共通ポイント

事業の実施期間は、交付決定の日から2024年1月31日までです。

ただし、団体推進コースのみ交付決定の日から2024年2月16日までが実施期間となります。

下記は、すべての働き方改革推進支援助成金の全コースに該当するポイントです。

すべての項目が自社に当てはまっているか、確認してください。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  • 人材確保に向けた取組の事業 (「団体推進コース」のみ)

これらの1つでも当てはまっていないと、助成金を受け取れなくなってしまいますので、注意しておきましょう。

働き方改革推進支援助成金の交付申請期限

厚生労働省は昨年(2023年)の11月27日に働き方改革推進支援助成金について、今年11月30日に交付申請の受付を終了する予定を公表していました。

しかし、中小企業・小規模事業者向けの適用猶予業種等対応コースなど全5コースの交付申請期限等を延長すると発表しています。

交付申請期限は下記の通りです。

  • 交付申請期限:令和5年12月28日
  • 事業実施期間:令和6年2月29日
  • 支給申請期限:令和6年3月8日

参照:厚労省/「働き方改革推進支援助成金」交付申請期限を延長|LNEWS

参照:働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)|厚生労働省

働き方改革推進支援助成金の申請3ステップ

本章では、働き方改革推進支援助成金申請の3つのステップを紹介します。

ステップは以下のとおりです。

  • ステップ1:交付申請書の提出
  • ステップ2:事業実施
  • ステップ3:支給申請書の提出

それぞれ解説します。

ステップ1:交付申請書の提出

ステップ1では、交付申請書を最寄りの労働局雇用環境・均等(部)室に提出します。

申請のためには以下の書類をそろえておきましょう。

  • 交付申請書や事業実施計画
  • 36協定届
  • 就業規則(写し)
  • 年次有給休暇管理簿の写し
  • 賃金台帳の写し
  • 見積書

これらの必要書類を最寄りの労働局へ提出します。

直接届け出るか郵送の2通りの申請方法がありますので、あった方法で提出しましょう。

ステップ2:事業実施

ステップ2では、交付申請書を提出したあとに労働局雇用環境・均等(部)室が受付・審査を行い、交付または不交付の決定を行います。

審査が終わるまで待機しておきましょう。

おおよその期間は1か月ほどです。

ステップ3:支給申請書の提出

最後のステップは、支給または不支給が決定・通知されます。

支給となった場合は助成金を受け取れます。

働き方改革推進支援助成金の提出先

交付申請書や支給申請書の提出先は、どちらも管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室) です。事業実施計画を変更したい場合の変更申請も同様です。

下記に5大都市の労働局の所在地と窓口、窓口ごとの直通連絡先を記載します。

ぜひ活用してください。

北海道労働局 札幌市北区北8条西2丁目1-1

札幌第1合同庁舎9階

①企画課

②指導課

①011-788-7874 ②011-709-2715
東京労働局 千代田区九段南1-2-1

九段第3合同庁舎14階

①代表

②労働紛争調整官

③働き方改革担当

④雇用均等・両立支援担当

⑤労働契約法(無期転換ルール)担当

⑥助成金関係 

①03-6867-0212 ②03-3512-1609 ③03-6867-0211 ④03-3512-1611 ⑤03-3512-1611 ⑥03-6893-1100
愛知労働局 名古屋市中区三の丸2-5-1

名古屋合同庁舎第2号館2階

①企画課

②企画課(助成金担当) 

名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館8階

③指導課

①052-972-0252 ②052-857-0313

③052-857-0312 

大阪労働局 大阪市中央区大手前4-1-67

大阪合同庁舎第2号館8階

①企画課

②指導課 女性活躍・男女均等・両立支援・次世代育成・パートタイム関係

③指導課 労働時間・労働契約関係

④指導課 労働紛争調整官 

①06-6941-4630 ②06-6941-8940 ③06-6949-6494 ④06-6949-6050
福岡労働局 福岡市博多区博多駅東2丁目11-1

福岡合同庁舎新館4階

①企画課

②指導課

①092-411-4763 ②092-411-4894

参照:雇用環境・均等部(室)所在地一覧(令和5年9月19日時点)|厚生労働省

助成金を活用し働き方改革を実現した企業例

本章では、助成金を活用した働き方改革の企業例を1つ紹介します。

従業員約10人のソフト開発会社が「労働時間短縮・年休促進支援コース」を利用して、働き方改革を実現した例です。

それまで時間外労働が多く、有給も取得しにくい状況でした。

そこで、社会保険労務士や中小企業診断士など外部専門家によるコンサルティングを受け、どのような改善法があるのかを相談したようです。

対策として以下の取り組みを導入しました。

  • 週に1日はノー残業デーを設ける
  • 年次有給休暇を取得する
  • 朝礼を行って業務状況を各自報告する

その結果、業務が見える化し社内の協力体制構築が可能になったため、労働生産性の向上や残業の削減、有給休暇も取得できるようになりました。

この際にかかった外部専門家のコンサルティング費用は、助成金の支給対象にできたため、実費をかけずに改革を成功できた好例といえるでしょう。

これによって、社員のモチベーションや帰属意識の向上にもつながり、より優秀な人材の流出も防げるため、企業にとっても社員にとっても大きな利益だといえます。

働き方改革推進支援助成金を申請する際の4つのポイント

本章では、働き方改革推進支援助成金を申請するポイントを紹介します。

4つのポイントは以下のとおりです。

  • 条件を満たしているか
  • 締め切り前に提出する
  • 支給までにはタイムラグがある
  • 中長期的な見通しを立てておく

それぞれ解説します。

条件を満たしているか

まずは対象事業者である点や、対象となる項目をチェックしておきましょう。

対象であると確認ができたあとに、どの目標を達成するか、できるかをしっかりと確認して、施策を進めることがポイントです。

締め切り前に提出する

2つめのポイントは、締め切りを守って提出する点です。

申請数が多いと予告なく切り上げられるケースもあるため、締め切り日よりも前倒しで早めの提出を心がけてください。

締め切りの2~3か月前を目途にしておきましょう。

また、目標を達成するために社会保険労務士やコンサルティングを活用して計画的に実行するのが確実です。

支給までにはタイムラグがある

交付が確定したものの、助成金の支給までにはタイムラグがあることも1つのポイントです。

すぐに助成金が入ってくるわけではありませんので、他でも資金調達をしておくか、資金のやりくりをチェックしておくことが重要です。

中長期的な見通しを立てておく

最寄りの労働局への支給申請書の提出は、事業(取り組み)実施の予定期間が終了した日から起算して30日後です。

そのため、事業実施の期間は長めに取っておくと安心でしょう。

短期間での見通しではなく、中長期的な見通しが必要です。

働き方改革推進支援助成金をかしこく活用しよう

働き方改革推進支援助成金は、中小企業が働き方改革に取り組む際に必要になった費用を助成するサポート制度です。

自社が中小企業の定義や業種、対象事業主なのかしっかりとチェックして取り組みを行いましょう。全5種類のコースがあるので、自社で導入できそうな目標を確認し早めの申請を行うことが重要です。

また、目標を達成するためには、社会保険労務士やコンサルティング会社など、外部のリソースを活用することもポイントです。

ぜひ、働き方改革推進支援助成金を活用して、働き方改革をはじめましょう。