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福利厚生の法人保険加入のメリット。保険の種類と福利厚生規定の作成方法

企業の福利厚生において法人保険の加入があります。複数の種類があり、保険の種類によっては、節税をしながら、従業員にとっても非常に有利な福利厚生を実施することができます。今回は、企業の福利厚生の法人保険加入メリットと、保険の種類と福利厚生規定の作成方法について説明します。 [kanren postid="11482" date="none" labeltext="まずはここから"] [sc name="cta-service_inline-image" ][/sc]

福利厚生の法人保険とは?

法人保険とは契約者が法人(企業)となる保険の総称です。福利厚生の法人保険は、社会保険とは区別された企業独自で加入する保険となります。 社会保険と法人保険の違いは、社会保険は法定福利厚生であり、法人は1人でも従業員を雇用している場合は法律的に社会保険に強制加入となります。一方、法人保険は強制加入ではなく、企業が任意で保険を選択して加入することになります。 法人保険を従業員に適用する場合は法定外福利厚生となり、法定福利厚生の社会保険よりも従業員を手厚く保護することが可能になるため、社外へのアピールへとなることもあります。

法人保険加入のメリット

法人保険加入のメリット 法人保険に加入するメリットとしては、節税を行えるメリットがあげられます。支払う法人保険料を損金として計上できる(※)ので、節税することが可能です。ただし、法人保険のすべてが保険料全額損金として計上できるわけではないので、注意が必要です。 ※法人保険に加入の場合は、保険料の損金算入できる割合について事前に確認してください また、節税メリットだけではなく、従業員のための独自の福利厚生として法人保険を活用することで、福利厚生の充実を求人の際にアピールできるなどのメリットがあります。 従業員の死亡や、経営者を含む役員の死亡リスクや退職金支払いに備えることができるタイプの法人保険もあり、単純に節税するというだけでなく退職金支払いの原資不足などにも備えることが可能です。

法人保険の種類

法人保険の種類 法人保険の種類としては、おおまかに生命保険、損害保険の2種類があります。生命保険は経営者や従業員の死亡やケガ、退職に備えて加入する「ヒト」に対する保険であり、損害保険は物損などの「モノ」の損害に対して加入する保険になります。 また、損害保険の中にも「ヒト」を対象にした傷害保険があります。突然の事故による入院や通院により生じた損害に備える保険や、病気やケガで長期間働けなくなったときの収入減少を補償する所得補償保険なども、傷害保険にあたります。 生命保険の場合は、経営者を含めた役員、従業員の死亡やケガなどに備えて保険加入をしておくと従業員に対しての福利厚生として活用することが可能です。損害保険に関しても仕事で使用する営業用車両でトラブルを起こした場合の損害賠償に対して備えができるため、加入しておくとよいです。 昨今、兵庫県、大阪府、京都府などでは自転車保険の加入が義務化されています。2018年12月現在、自転車利用者に対して自転車損害賠償保険等の加入を義務づけているのは、6府県5政令市です。今後も増えてくると考えられます。従業員個人に加入を促すよりも企業として自転車保険に加入しておいたほうが、従業員が自転車事故の加害者になった場合にリスクを減らすことが可能ですので、導入を検討する企業が増えてきています。 自転車保険は損害保険になります。もしも従業員が自転車保険に加入しておらず、自転車通勤中に事故を起こして加害者になってしまった場合、企業が使用者責任を問われるため、億単位の損害賠償を請求される可能性もあります。企業として自転車保険に加入して従業員に保険適用をすることでリスクヘッジになります。 特にコンプライアンス管理を徹底する意味でも、仕事や通勤で自転車使用をする企業の自転車保険への加入は必須といえるでしょう。 求人を作成する際には、自転車保険が義務化されている地域であれば、法人として自転車保険に加入をしていることが、求人のアピールにもなります。福利厚生欄に「通勤に使用する自転車の保険料は企業側で負担をします」というようにアピールすれば、求人によい影響を及ぼすことも見込めます。 また、所得補償保険に企業を通じて加入をする団体長期障害所得補償保険(GLTD)も福利厚生として注目されています。従業員が病気やケガで長期間にわたって働けなくなったときの所得を補償することで、安心して働ける環境を整えることができます。 [sc name="cv-page16" ][/sc]

法人保険に加入している企業の例

法人保険に加入している企業の例を紹介します。法定福利厚生の社会保険適用ではなく、独自に法人保険に加入している法定外福利厚生として法人保険に加入している企業です。

トヨタ自動車

トヨタ自動車では、ハッピーライフという種類の法人保険を用意しています。トヨタ自動車の従業員が生命保険に加入する際に生命保険料の割引適用が受けられるだけでなく、企業も負担金を出すことで節税効果があります。 また、トヨタ自動車では休憩時間や新入社員の入社時などに企業で用意をした生命保険のメリットを生命保険担当者が説明し、加入を促すなどのキャンペーンを行っていることもあります。

フォスター電機

フォスター電機では、仕事で使用する自転車に対して、自転車保険に企業が法人契約で加入をしています。自転車事故による企業に対するリスクを低減するとともに、社会に対してコンプライアンス意識の高さをアピールすることに成功しています。 フォスター電機では、自転車保険を導入するだけではなく、自転車通勤者への安全教育を積極的に進めており、全国自転車安全モデル企業にも選出されています。 [box class="blue_box" type="simple"]参考:全国自転車安全利用モデル企業|(公財)日本交通管理技術協会[/box]

その他の企業

クロネコヤマトなどを筆頭とした運送会社などは、法人保険として損害保険に加入しています。運送関係は荷物を破損した場合などに損害額が大きくなるため、業務上どうしても必要なため加入しているケースが多いです。 富士通では団体生命保険制度を導入しています。求人でもアピールを行っており、非常によい事例だといえます。 [box class="blue_box" type="simple"]参考:富士通株式会社採用ホームページ|富士通株式会社[/box]

法人保険の選定方法

法人保険の選定方法 法人保険を選定する際には、目的を明確にする必要があります。 従業員のための福利厚生の充実を考えて生命保険に入るのか、仕事で使用する自動車や自転車で事故を起こしたときの備えとして損害保険に加入するのかなど、法人保険の加入目的が明確になっていないと、節税対策だけに終始することになってしまいます。 節税対策だけでなく、福利厚生を強化する意味で加入するなどの明確な目的をもって加入するようにしましょう。福利厚生に力を入れている企業であるというアピールにもなり得ますので、法人保険に加入することはよいことです。

保険に加入をしたら、福利厚生規定を作成する

保険に加入したら、福利厚生規定を作成する 法人保険に加入をしたら、周知徹底とトラブル回避のために、福利厚生規定を作成するようにしましょう。一番多いトラブルは、退職金の二重払いのトラブルに見舞われるケースです。 従業員ががんなどで死亡した際、企業独自の福利厚生規定で死亡保険金を退職金代わりに支給するのか、それとも企業独自の退職金規定に基づいて退職金を支給するのかを明文化しておかないと、企業からの退職金と、死亡保険金の両方を退職した本人の遺族などに支払わなければならない可能性があります。 就業規則に福利厚生規定を設けることで、従業員との間での保険金受取などについて、誰が受取人になるのかなどを細かく定めることができます。法人保険で従業員が任意で加入できる制度がある場合には、福利厚生規定を作成するだけではなく定期的に保険の案内を書面などで説明するようにしてください。 福利厚生規定を作成して従業員に説明をすることを徹底しておかなければ、新しく福利厚生として生命保険などを導入したとしても従業員が存在を認識できないため加入しづらくなります。せっかく従業員のために福利厚生を強化する目的で導入をした法人保険が、従業員に興味をもってもらえずに形骸化してしまうことは避けるようにしてください。 また、賃金控除の協定書を結ぶことも忘れないようにしてください。就業規則の福利厚生規定に法人保険について書いていたとしても賃金を控除する根拠なしに、本人から生命保険料を控除してしまうと後々、トラブルに繋がります。 労働基準監督署からの監査の際に「なぜ生命保険料が控除されているのか根拠を示しなさい」と指示された場合には、福利厚生規定だけではなく賃金控除をする名目や理由を記載しておかないと、根拠もなく給与から生命保険料を差し引いてしまっている状態になってしまいます。 福利厚生規定を設けるだけでなく賃金控除の協定書もしっかり結ぶようにしておいてください。 従業員の給料から特殊な理由で賃金控除をする場合には、根拠が絶対に必要となってきます。福利厚生規定を作成したら、忘れずにセットで控除協定書の改変も行うようにしてください。

法人保険の勘定科目

法人保険の勘定項目 法人保険の支払い時の勘定科目については、損害保険と生命保険で勘定科目の付け方が異なります。 損害保険の場合は契約年数で勘定科目が変わります。損害保険の場合には、契約期間が1年以内で終了するものについては、決算期を過ぎたとしても保険料の全部の支払金額をその期の経費として落とすことが可能です。勘定科目は、借方勘定科目を損害保険料として、貸方勘定科目を現金とします。 2年以上の契約の損害保険の場合は、決算期をベースにして、期末に月割りで按分した費用を計上します。勘定科目は、借方勘定科目に長期前払い費用をいれ、貸方勘定科目に現金を入れます。 法人保険の生命保険には3種類の種類があります。養老保険、定期保険、定期付き養老保険の3種類ですが、それぞれ勘定科目の仕分け方が変わってきます。保険の種類の説明として、養老保険は生命保険の中でも一定期間保証期間を定めたものであり、保険が満期を迎えると死亡保険金と同じだけの満期保険金が支払われるものです。 養老保険の場合は、借方勘定科目に保険積立金と支払保険料を入れ、貸方勘定科目に普通預金を記入します。 次に、定期保険を支払う場合です。定期保険は、保証期間があらかじめ決められた掛け捨ての保険となります。借方勘定科目に支払保険料を入れ、貸方勘定科目に、普通預金を入力します。 最後に終身保険は、文字通り、契約期間の終りがなく被保険者が亡くなった際に保険金を受け取る保険を指します。保険金の受取人が企業であれば、終身保険支払い時の勘定科目は、借方勘定科目に保険積立金額を入力し、貸方勘定科目に普通預金を入力します。 [sc name="cv-page16" ][/sc]

法人保険に加入する際の注意点

加入する際の注意点 法人保険に加入する際の注意点として、キャッシュフローが悪くなる可能性があるため自社にマッチした保険に加入しなくてはならないだけではなく、企業の経営状況も考えて保険に加入しなくてはならないということです。 法人保険に加入しようと考える段階では企業に勢いがあり、お金に余裕があるから節税のために法人保険に加入しようと考えます。節税といえば聞こえはよいですが、企業にとっての生命線である現金を使って保険商品を購入することになりますので、保険を購入すれば当然、手持ちの現金は減ります。 短いスパンで考えて利益が上がっている景気がよい状態のときだけを前提に保険加入を決定してしまうと、不測の事態に巻き込まれたときにせっかく売上金がたくさんあったのに保険料に多く現金を使ってしまうことになるため、身動きがとりにくくなる可能性があります。 また、保険を解約したあとに帰ってくる保険解約返戻金はある程度の年数以上加入していないと満額戻ってこない恐れがあります。いざとなったら解約して現金を戻せばよいと考えて加入すると、保険料を余分に支払ってしまい、損をしてしまうだけです。 法人保険に加入する際には企業の現在残っている現金に余裕を残しつつ、加入を検討する必要があります。特に順調に伸びている企業であればあるほど、現金の手残りのことをしっかりと考えて法人保険の加入を検討するべきです。 法人保険は、経理担当者や総務担当者に加入後の運用を最終的には任せることになる可能性があります。間接部門の従業員は企業の現金の手残りなどに関して経営者ほど敏感ではありません。法人保険に加入する際は現金をいくら残すのかといった考え方をしっかりと示した上で導入することが大切です。 [sc name="cv-page16" ][/sc]

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